引っ越し後14日以内の手続き(住民基本台帳法の期限)
転入届・転居届は、転入(転居)した日から14日以内に出します(住民基本台帳法)。引っ越し後14日以内にすることを、期限が法令や公式の案内で決まっている物に絞ってまとめました。
転入届・転居届の期限
14日以内
計算上の目安です。保証ではありません。決め方は下の表に。
更新 2026/10/19・データ取得 2026/10/19
判定の決め方(このページの数字)
住民票の届出の期限は、住民基本台帳法で14日以内と決まっています。
| やること | 期限・時期 | 出典・補足 |
|---|---|---|
| 転入届(市区町村外から) | 転入した日から14日以内 | 住民基本台帳法第22条 |
| 転居届(同じ市区町村の中で) | 転居した日から14日以内 | 住民基本台帳法第23条 |
| 郵便の転送 | 届出日から1年間 | 日本郵便 |
見ておく余裕・条件
- 転入届(市区町村外から):転入した日から14日以内(住民基本台帳法第22条)
- 転居届(同じ市区町村の中で):転居した日から14日以内(住民基本台帳法第23条)
- 郵便の転送:届出日から1年間(日本郵便)
数字の上では大丈夫なのに、だめな例
引っ越しが月末で、転入届を翌月の半ばに出すと、転入した日から14日を過ぎてしまうことがあります。期限は「引っ越した日」から数えます。
迷いやすい点:14日はいつから数える?
転入届・転居届の期限は、転入(転居)した日から数えます(住民基本台帳法第22条・第23条)。期限の数え方や、受け付けの方法・必要な物は自治体によって異なるので、新しい市区町村のページで確かめてください。
このページでよくある質問
14日を過ぎたらどうなりますか?
住民基本台帳法には、正当な理由なく届け出ない場合の過料の定めがあります。過ぎたときも、まずは市区町村の窓口で届け出てください。
出典
- 住民基本台帳法(e-Gov 法令検索)(転入届・転居届は14日以内、転出届はあらかじめ(条文の確認日:2026-10-12))
- 日本郵便「旧住所あての郵便物等を新住所に転送してもらえる転送期間は?」(届出日から1年間(確認日:2026-10-12))