引っ越し後14日以内の手続き(住民基本台帳法の期限)

転入届・転居届は、転入(転居)した日から14日以内に出します(住民基本台帳法)。引っ越し後14日以内にすることを、期限が法令や公式の案内で決まっている物に絞ってまとめました。

転入届・転居届の期限
14日以内

計算上の目安です。保証ではありません。決め方は下の表に。

更新 2026/10/19・データ取得 2026/10/19

1か月前2週間前前日当日14日以内転入届・転居届の期限
法令・公式の案内で期限が決まっているものだけを扱います。
このページの目次
  1. 判定の決め方
  2. 迷いやすい点:14日はいつから数える?
  3. よくある質問
  4. 出典

判定の決め方(このページの数字)

住民票の届出の期限は、住民基本台帳法で14日以内と決まっています。

やること期限・時期出典・補足
転入届(市区町村外から)転入した日から14日以内住民基本台帳法第22条
転居届(同じ市区町村の中で)転居した日から14日以内住民基本台帳法第23条
郵便の転送届出日から1年間日本郵便

見ておく余裕・条件

数字の上では大丈夫なのに、だめな例

引っ越しが月末で、転入届を翌月の半ばに出すと、転入した日から14日を過ぎてしまうことがあります。期限は「引っ越した日」から数えます。

迷いやすい点:14日はいつから数える?

転入届・転居届の期限は、転入(転居)した日から数えます(住民基本台帳法第22条・第23条)。期限の数え方や、受け付けの方法・必要な物は自治体によって異なるので、新しい市区町村のページで確かめてください。

このページでよくある質問

14日を過ぎたらどうなりますか?

住民基本台帳法には、正当な理由なく届け出ない場合の過料の定めがあります。過ぎたときも、まずは市区町村の窓口で届け出てください。

出典

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1か月前〜前日 当日 手続きと期限の一覧

更新:2026/10/19(文章と判定の数字を変えた日)・データ取得日:2026/10/19(出品データ)。数字は出典の公開ページと仕様から整理したもので、実測ではありません。引っ越し会社の下見・メーカーの仕様で最終確認してください。